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水銀廃棄物の分類について 水銀廃棄物の適正な処理に向けて
掲載日:2017年7月14日(金)
水銀に関する水俣条約が発効されます。
平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が日本を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、水銀に関する水俣条約は本年8月16日に発効することになりました。
これに伴い、昨年4月1日施行の「廃水銀等(特管)」に続いて、「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」(いずれも産廃)が定義され、本年2017年10月1日より施行されます。
水銀含有廃棄物は、かねてよりどの種類の産業廃棄物として扱うべきか、判断に悩むところの多いものでしたが、この度の法令の改正で難しさが増した感があります。
そこで、廃棄物の処理を実際に行う立場からポイントの整理をしてみました。
水銀廃棄物の分類(2017年10月1日施行時点)
- 水俣条約に対応する日本国内における水銀廃棄物の分類は3種類に分かれ、廃棄物処理法の産業廃棄物に該当する水銀廃棄物は、大きく4つの種類に分けられます。
- 水銀含有ばいじん等、及び水銀使用製品産業廃棄物は今回の環境省令改正により新たに定義されたものです。
- 廃水銀等は平成28年4月1日から特別管理産業廃棄物に指定されました。特別管理産業廃棄物の特定有害(下表の「特管有害物」)については、従来から水銀溶出量等に基づき規制されています。
- 水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物は、産業廃棄物の品目として定義されるものではありません。(石綿含有産業廃棄物と同じ扱いとなります。)